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医療保険及び介護保険におけるリハビリテーションの見直しについて 医療保険と介護保険の関係については、いろいろな面で試行錯誤の状況にある。次年度の国家予算が検討される中で、高齢者人口の増加に伴う国民医療費の増加が大きな問題にされている。高齢者の健康管理に、医療保険と介護保険の両者をどのように組み合わせるべきかについては、なお検討されるべき課題が多い。介護保険についても、予防と給付の割り振りが施行中である。 昨年末に厚生労働省から示された通達によって、リハビリテーションについての見直しと連携の強化が改めて強調されている。従来の医療保険におけるリハビリテーションに一定の基準と限定期間を設け、介護保険におけるリハビリに速やかに連携することが主旨である。基本的には、リハビリテーションは身体機能の向上のみでなく、日常生活の活動性を高め、自立を促すことが目標である。 脳卒中や骨折に代表される急激な生活機能の低下は、治療の開始と早期の適切なリハビリテーションの有無がその後の生活機能の程度に大きく影響する。医療保険における身体機能の早期改善を目標としたリハビリテーションに続いて、介護保険において維持期の生活機能の維持・向上を目標としたリハビリテーションを行うことが役割分担とされる。 急性期・回復期のリハビリテーションの終了については、個々の症例に対する医学的判断とともに、速やか介護保険への移行についての連携・配慮が求められる。十分な説明や在宅での実地指導など日常生活に対する配慮も不可欠である。利用者の介護保険への移行については、要介護認定等の申請手続きや支援の内容や必要性を、利用者などが早期から周知することも必要である リハビリテーションの実施に当たっては、利用者の視点から、適切な目標を定め、訓練室のみでなく日常生活における生活訓練などの実生活に即したプログラムの作成と実行が求められる。医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが、目標、内容、身体への影響を利用者に十分に説明することが必要である。自分で出来るリハビリにいかに努力するかが大きな鍵となる。 医療保険においては、疾患別にリハビリテーションの算定日数上限が規定されている。しかしながら、適用外疾患を有し、リハビリテーション継続によって改善が期待されると医学的に判断された場合には継続がかのうでありる。また、リハビリテーション中止後に、急性増悪した場合には、リハビリテーションを再開することも可能である。
by yamatokai-ginnka
| 2007-01-11 13:10
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