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後期高齢者医療制度の施行に際して 医療制度改革に伴う「健康保険法等の一部を改正する法律」が平成18年6月に公布され、75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、後期高齢者医療制度が平成20年4月に施行される。新しい制度については、まだ十分に周知されていないので、大きな混乱が生じる可能性が懸念される。高齢者にとっては、必ずしも適切な変更ではないという意見も多い。概念を整理して誤解のないようにする必要がある。 1 運営 県内の全市町村で構成する県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給等の事務を行う。 2 対象者(被保険者) 具体的には県内に住所を有する満75歳以上の人が対象yとなる。本人の所得の有無を問わない。例えば、まだ元気で仕事について収入があり、健康保険の本人であっても、子どもの健康保険の被扶養者であっても同じである。 但し、65歳以上75歳未満で一定の障害状態にあると広域連合の認定を受けた人は、認定を受けた日から被保険者になる。 重要なことは、現在加入している国民健康保険や他の健康保険の本人や被扶養者含むから脱退して、後期高齢者医療制度に加入することになることである。従って、これまでの健康保険証などは、今後は利用できなくなる。 3 被保険者証(保険証) 1人1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付される。なお、平成20年4月の制度施行時に加入者である人には、平成20年3月に交付される。 4 患者の窓口負担(一部負担金) 医療費の1割負担、但し現役並みの所得がある人は3割負担となる。この負担が、今後の改正によって、窓口負担が増加する可能性も考えられる。 5 運営の財源 患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(1割)となる。 この財源の確保が十分に保証されているか否かについては、なお経過を観察する必要がある。今後、大きな地域格差が生じる可能性も高い。 6 保険料 後期高齢者の1人ひとりが、負担能力に応じて公平に保険料を負担することになっている。原則として、個人の保険料は、県内で均一である均等割の部分と、個人の所得に応じた部分(所得割)を加算したものである。通常は、各人の年金から天引きされる。但し、所得が少ない人は、世帯の所得水準に応じて保険料が軽減される。 7.問題点 この制度は、高齢者の国民医療費を減小させる政治目的で設立されたので、従来の健康保険と異なり、積極的な医療の取り組みに対しては、いろいろな障害になる可能性が高い。 この保険の対象tなる75歳以上の世話主が扶養していた家族は、扶養者出なくなるので、別個に国民健康保険などに加入する必要が出てくる。これらの人たちにとっては、保険料の負担などが増加する可能性が高い。。
by yamatokai-ginnka
| 2008-02-08 14:36
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