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ふるさと納税制度について 1.ふるさとへの寄附金制度「ふるさと納税」と住民税控除の概念 「ふるさと納税」制度が、2009年度分の個人住民税から適用されることになった。生まれ故郷だけでなく、応援したい地方公共団体へ住民税の一部を支払うことができる制度である。「ふるさと納税」という名称から、個人の住民税を現住所ではなく、過去に住んでいた住所地の都道府県や市区町村に納める制度のように誤解する人も少なくない。しかし、住民税の支払先を自分で勝手に変えるのではない。実際には、特定の都道府県や市区町村に対して、貢献したい、応援したいという納税者の気持ちを実現する観点から、個人的に寄付した金額を、後で翌年度の個人住民税から控除する制度となっている。 2.個人住民税の寄附金控除(改正分) 今回の改正で、従来は、寄附金が10万円超でなければ適用を受けられなかったが、寄附金が5000円を超える分に引き下げられた。また、寄附金控除は所得金額から控除する方方法ではなく、税額から直接控除する方式になった。その結果、住民地以外の都道府県や市区町村に寄付した金額から5000円を差し引いた金額を、住民地の住民税額から控除できるので、住民税を他の住民地へ支払ったのとはぼ同じ結果になる。 3.個人住民税の1割が限度 住民地の住民税を他の地域にいくらでも寄付されると、住民地の地方公共団体の財政に大きく影響する。従って、上限額が設けられ、個人住民税の10%を限度として、自分の住民税をほかの都道府県や市区町村に振り替えることが可能とされている。また、全ての寄附金を合計して、総所得金額の30%という制限も設定されている。 4.寄附申し込みの方法 所定の寄附申込書により申し込む。寄附申込書を入手する為には、該当する都道府県・市町村のホームページから寄附申込書をダウンロードするか、電話・ファックス等により、それぞれの担当係に連絡すれば、申込書が郵送されてくる。 寄付金の使用について、目的を特定することもできる。例えば、高齢者対策などについてなどの項目があり、そのうちから応援したい項目を選択できる。もちろん、目的を特定せずに、自治体に一任するすることも可能である。 5.寄付金の送金方法 寄付申し込み時に、「納付書による送金」、「郵便振込みによる送金」、または、「現金書留による送金」のいずかを選択する。「納付書による送金」などの場合には、寄附申込書を受領後、担当係から納付書や郵便振込用紙が郵送されてくるので、その納付書を所定の金融機関や郵便局に提出して振り込む。「現金書留による送金」の場合には、寄附申込書受領後、担当係から確認の連絡があるので、指定された宛先に郵送する。但し、郵送料等は自己負担となる。 いずれにおいても、送られてくる領収書は、確定申告の際に寄付金控除を受ける為に必要なので、大切に保管する必要がある。 6.寄付金控除の手続き 確定申告時に、寄付金に領収書を添付すると、上記の条件を満たしていれば、5000円を超える分について所得税の税額控除が受けられる。住民税については、翌年度の住民税が減額される。
by yamatokai-ginnka
| 2008-09-26 11:20
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