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定員 入所100名、通所デイケア20名 随時ご利用可能 担当 相談員 森,水谷 電話 0594-72-6811 介護・看護・リハビリ職員採用ご希望の方へ 募集人数 若干名 担当 総務課長 瀬古 電話 0594-72-6811 医療法人大和会介護老人保健施設銀花 いなべ市北勢町阿下喜680 三重交通バス、三岐鉄道北勢線阿下喜駅下車1分 (医)大和会日下病院(http://www.kusaka-hp.jp)隣接 以前の記事
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介護保険利用と成年後見制度について 成年後見制度とは 成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分ではない方(以下本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、契約や財産管理などの法律行為等を行なう際などにおいて、本人を法律的に支援する制度です。介護保険の利用においても、施設サービス計画などで、本人の同意が求められます。本人の同意が困難な場合には、成年後見制度を利用することが勧められます。 成年後見人等の役割 成年後見人等は、本人の利益を考えて本人の代理として契約などの法律行為を行なったり、本人が自分で法律行為を行なう際には同意をしたり、本人が同意を得ずに行なった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人の利益を保護することが役割です。なお成年後見人等は、本人に代わって法律行為を行なうことが役割であり、実際の介護などを行うものではありません。 成年後見人等の選任 成年後見人等は本人の状態に応じて、家庭裁判所が選任します。成年後見人等には、本人の親族、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人などから選ばれます。また、成年後見人等が複数選任されたり、成年後見人等を監督する成年後見監督人が選ばれることもあります。 成年後見制度利用の申し立て人 成年後見制度利用については、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などが申し立てることができます。身寄りがないなどの理由で申し立てる人がいない場合には、市町村長が申し立てることができます。 法定後見と任意後見 1)法定後見 法定後見では、申立により家庭裁判所が成年後見人(本人に判断能力が全くない場合)、保佐人(本人の判断能力が著しく不十分な場合)、補助人(本人の判断能力が不十分な場合)の選任を行います。 対象者 援助者 申立者 後見 判断能力が全くない方 成年後見人 本人、配偶者、四親等内の親族※等。市区町村長 保佐 判断能力が著しく不十分な方 保佐人 本人、配偶者、四親等内の親族※等。市区町村長 補助 判断能が不十分な方 補助人 本人、配偶者、四親等内の親族※等。市区町村長 ※ 四親等内の親族に相当するのは、親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ・配偶者の親・子・兄弟姉妹などです。 2)任意後見 任意後見は、本人があらかじめ任意後見人を選任し、判断能力が不十分な状態になった場合に備えておくものです。本人は任意後見人との任意後見契約を、公証人が作成する公正証書において結んでおくことによって、判断能力が不十分になったときに、適切な保護・支援を受けることが可能になります。 成年後見制度申し立て・相談の窓口 (http://www.courts.go.jp/tsu/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html) 成年後見制度に関する主な申し立ては、津家庭裁判所へ必要な書類を添えて行います(予約手続きが必要)。必要書類の詳細については、上記のホームページに公示されています。裁判所においては登記手続き費用などが必要です。書類作成は個人でもできますが、相当な費用を負担すれば、司法書士に依頼することもできます。 成年後見人の申立手続について 津家庭裁判所における成年後見人の申立てに関する手続や申立て方法や必要な書式については、下記のように公表されています。 1.後見等開始を申し立てる方法 津家庭裁判所本庁及び四日市支部における申立書類を裁判所に持参する際には、本庁及び四日市支部以外の支部及び出張所においても,申立ては原則予約制となっているので,各裁判所の家事審判係までお問い合わせる。なお、手続きには、1-2時間を要することがあります。 2.成年後見事件申立必要書類(平成24年5月現在) 申立てに必要な書類等は、下記の一覧表のとおりです。必要書類に不足・不備があると受付できない場合や再度提出をようす求められる場合があるので,事前によく確認しておく必要があります。後見開始,保佐開始,補助開始の各審判の登記手数料は2600円,納付方法は収入印紙になっている。これらの書類の作成を司法書士などに依頼すると約10万円位の費用を要する。しかし、公表されている書式をプリントアウトして、個人的に作成することが可能です(http://www.courts.go.jp/tsu/saiban/tetuzuki/syosiki/index.html)。 1)後見等開始申立書 2)本人に関する照会書 3)財産目録 4)本人収支表 5)親族関係図 6)親族同意書 7)候補者に関する照会書 8)本人に関する主治医の診断書 成年後見制度(法定後見)の申立から開始までの手続き 申立てから審判までの期間は事案にもよるが、およそ3~10ヶ月以内かかります。申立を行う家庭裁判所は本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。 1.成年後見制度(法定後見)利用にあたって検討すべきこと 成年後見制度(法定後見)の利用に際して、まず本人の状況が「成年後見」、「保佐」、「補助」のいずれにあたるかを検討しなければなりません。本人についての判断能力によって利用すべき成年後見制度が変わるため、かかりつけの医師より本人の判断能力についての意見を聞きつつ、本人にとってどの制度が合うのかを、支援する人になる予定の人や本人の親族と協議をしていずれの成年後見制度を利用するか検討します。ここで決定した成年後見制度は、申立後、鑑定を受けた後に、家庭裁判所の指示により変更しなければいけないこともあります。 2.成年後見制度(法定後見)申立で準備するもの 申立に必要な書類、費用を用意から解説します。成年後見制度(法定後見)の申立をする為に必要な書類および費用は以下のとおりです。 1)成年後見制度(法定後見)申立必要書類 [申立書] 家庭裁判所によって書式が若干異なります。 [必要書類] 1.財産目録 2.収支状況報告書 3.申立事情説明書 4.後見人候補者事情説明書 5.本人と親族関係を明らかにする親族関係の図面 6.その他の必要書類(通帳や不動産の登記事項証明書など、事案によって必要な書類は異なります) [添付書類] 1.(本人以外が申し立てるときは)申立人の戸籍謄本 2.本人の戸籍謄本、住民票、登記事項証明書(東京法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書です)、診断書 3.(候補者がいる場合は)成年後見人等候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書(本籍地の市区町村役場が発行する破産手続開始決定を受けていない旨の証明書です)、登記事項証明書(法務局が発行する後見開始の審判等を受けていないか、あるいは既に受けているかについての証明書です) 2)成年後見制度(法定後見)費用 申立収入印紙 800円~1,600円(成年後見は800円) 登記印紙 4,000円 郵券 約5,000円(家庭裁判所によって異なる) 鑑定料 60,000円~150,000円(判断能力の不十分についての判断)。司法書士の依頼する場合は、 司法書士手数料 100,000円程度。 3)家庭裁判所への申立て 申立書・申立に必要な書類・申立てにかかる費用が用意できたら、本人の住所を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。鑑定料についてはこの際に決定され、裁判所で現金を支払います。 4)家庭裁判所の調査官による事実の調査 申立が受理されると、申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて家庭裁判所調査官が事情を聞かれます。本人の判断能力や体調によっては、調査官が本人の自宅や療養先へ訪問して状況を調査します。 5)精神鑑定 ※鑑定費用は6~15万円 家庭裁判所調査官の事実調査と同時進行して、精神鑑定が精神科等の医師に依頼されます。3つの成年後見制度うち、「後見」「保佐」を利用する場合には、先天性の障害など明らかな場合を除いて、本人の精神状況について医師に鑑定をさせます。なお、成年後見制度「補助」の申立の場合は原則的に診断書で足りますが、判断能力の判定が困難な場合は鑑定が行われることがあります。 6)成年後見制度(法定後見)の開始 事実調査・精神鑑定を経て家庭裁判所が成年後見制度の利用について適格であると判断すれば成年後見制度(法定後見)が開始されます。 当初から決めていた支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)がそのまま選任されることが多いの」ですが、支援する人の適格性が家庭裁判所の判断によって認められなかった場合には、司法書士等が選任されることもあります。また、裁判所から審判書謄本をもらいます。 7)成年後見制度(法定後見)を利用したことの証明(成年後見登記) 法務局に成年後見制度(法定後見)を利用したこと、支援する人(成年後見人・保佐人・補助人)の権限の内容が登記されます。支援する人や本人などの請求により登記事項証明書が発行され、本人との契約の相手方などに支援する人の権限を示すことが可能になります。 8)家庭裁判所へ報告 支援する人(成年後見人、保佐人、補助人)が成年後見制度(法定後見)開始した時点での本人の財産目録と収支状況を家庭裁判所へ定期的に提出します。
by yamatokai-ginnka
| 2012-10-01 13:46
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