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定員 入所100名、通所デイケア20名 随時ご利用可能 担当 相談員 森,水谷 電話 0594-72-6811 介護・看護・リハビリ職員採用ご希望の方へ 募集人数 若干名 担当 総務課長 瀬古 電話 0594-72-6811 医療法人大和会介護老人保健施設銀花 いなべ市北勢町阿下喜680 三重交通バス、三岐鉄道北勢線阿下喜駅下車1分 (医)大和会日下病院(http://www.kusaka-hp.jp)隣接 以前の記事
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施設における高齢者の転倒事故と法的責任 高齢者は、筋萎縮や関節の拘縮、神経系の老化による平衡機能の低下によって、安定した立位を保持することが困難になり、起立性調節障害(起立性低血圧)や感覚機能の低下がこれに加わると、転倒しやすくなる。骨は、加齢とともに脆弱化し、軽微な外力により骨折を生じる。高齢者の骨量は、特に女性において閉経後急速に低下するので、転倒時の骨折が大きな問題となる。骨折は、橈骨下端骨折、大腿部頸部骨折、椎体の圧迫骨折などが多い。骨折により身体的・精神機能は急速に低下するのが高齢者の特徴である。転倒によって骨折に至らなくても、打撲や挫傷を起こした高齢者は、しばしば抑鬱反応を招くことがある。骨折による、長期臥床と抑鬱反応、廃用症候群が重なる、いわゆる「寝たきり」の状態は、高齢者における最大の問題となっている。転倒による硬膜下血腫などにより死亡したり、骨折→長期臥床→肺機能低下・誤嚥→肺炎→死亡という経過をたどることもある。 従って、予想以上に重篤な状態になることもあり、健常な成人と同様には考えられない。このことを、高齢者自身が自覚していないこともあり、介護者には、高齢者に十分説明することが求められる。高齢者の介護を引き受ける施設では、より注意深い対応が必要である。 1.介護老人保健施設での転倒事例 介護老人保健施設に入所中の95歳の女性が、自室のポータブルトイレの排泄物を捨てるために汚物処理室に赴いた際に仕切りに足を引っかけて転倒し負傷したという事故について、施設経営法人に対し、債務不履行および土地工作物の管理責任に基づき、537万2543円の損害賠償を命じた事例がある。(判例時報1838号P116) 事故の原因は、施設職員がポータブルトイレの清掃をしてくれなかったため、要介護者が自分で排泄物を捨てに行こうとして起こったものである点には争いはなく、施設の介護上の義務違反があったか、義務違反と事故の間の因果関係はあったかが主な争点となった。判決では、「居室内に置かれたポータブルトイレの中身が廃棄・清掃されないままであれば、不自由な身体であっても、老人がこれをトイレまで運んで処理・清掃したいと考えるのは当然であるから、ポータブルトイレの清掃を定時に行うべき義務と本件事故との間に相当因果関係が認められる」と判断した。 2.通所介護サービス施設内での高齢者の転倒事例 通所介護サービスを受けていた高齢者(95歳・女性、要介護4)が、静養室での昼寝から目覚めた際、従業員が十分にその動静を監視していなかった過失により、静養室入口の段差から転落し負傷したものとして、介護施設の債務不履行責任が肯定された事例(慰謝料合計470万円を認容)がある。(判例時報1843号P133) 判決では、「利用者は、高齢等で精神的、肉体的に障害を有し、自宅で自立した生活を営むことが困難な者」であり、「事業者は、そのような利用者の状況を把握し」「安全に介護を施す義務」があることを認めた。 介護保険法の施行に伴い介護サービスは契約に移行した。介護サービス契約に関して、要介護者がサービスを受けている際に予期せぬ理由で転倒するなどして、骨折を生じたり、外傷を負うなどの事故が発生するケースも生じることがある。しかし、場所と状況によっては、介護サービス業者の法的責任が問われる問題となり得る。精神的、肉体的に障害を持つ者の介護を契約内容とする介護契約では、利用者の障害に応じて当然その安全への配慮義務も高まり、最善の安全への配慮が要求されることになる。十分な配慮が必要である。 転倒事故の種類や程度によって異なるが、事故責任が施設などにあるか否かに関わらず、介護サービス提供者として、以下のような対応が必要と考えられている。 1. 事故発見直後には、利用者の生命・身体の安全を最優先に対応する。 2. 利用者の生命・身体の安全を確保した上で、速やかに家族に連絡を取り、その時点で判明した範囲で、事故の状況を説明し、当面の対応を協議する。事故の内容によっては、事故現場を保全したり、市町村等に連絡を行う必要もありうる。 3. 事故に至る経緯、事故の様態、事故の経過、事故の原因などを整理・分析する。その際には、アセスメントの実施から施設サービス計画などの作成までの一連の過程や、それに基づくサービスの提供に関する記録などに基づいて行うことが必要である。 4. 利用者や家族に対して、これらの調査結果に基づいて、事故に至る経緯などを説明する。合わせて、事故の原因に応じて、今後の事故防止対策を検討する。事故の原因に応じて、今後の事故防止対策を検討する。 5. これらの事故経過・検討報告書を関係機関に提出する。 6. 万一、事故責任が該当施設などにあることが判明した場合には、損害賠償を速やかに実施する必要がある。
by yamatokai-ginnka
| 2013-12-04 10:46
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