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定員 入所100名、通所デイケア20名 随時ご利用可能 担当 相談員 森,水谷 電話 0594-72-6811 介護・看護・リハビリ職員採用ご希望の方へ 募集人数 若干名 担当 総務課長 瀬古 電話 0594-72-6811 医療法人大和会介護老人保健施設銀花 いなべ市北勢町阿下喜680 三重交通バス、三岐鉄道北勢線阿下喜駅下車1分 (医)大和会日下病院(http://www.kusaka-hp.jp)隣接 以前の記事
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平成20年4月より義務化される「特定健診・保健指導」の要点 特定健診とは 従来の健診は個別疾患の早期発見が目的であった。特定健診はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の概念に着目し、病気を予防することを前提にした健診である。 特定健診・保健指導を行う理由 1.メタボリックシンドロームの該当者や予備軍を削減する。削減目標は、平成20年と比べたメタボリックシンドロームの人数(予備軍含む)を、平成24年度で10%減、平成27年度末で25%減する。 2.国民1人1人が健康を維持することで、医療費を減少させることが期待される。 特定健診の対象者 40歳以上74歳以下の被保険者および被扶養者。 特定健診の判定基準 内臓脂肪蓄積に着目してリスクを判定する。 <ステップ1> ・腹囲 男性≧85㎝、女性≧90㎝ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・(1) ・腹囲 男性<85㎝、女性<90㎝ かつ BMI≧25 ・・・(2) <ステップ2> ① 血糖:空腹時血糖100㎎/dl以上、HbA1c 5.2%以上または薬剤治療を受けている場合 ② 脂質:中性脂肪150㎎/dl以上、HDLコレステロール40㎎/dl未満または薬剤治療を受けている場合 ③ 血圧:収縮期血圧130㎜Hg以上、拡張期血圧85㎜Hg以上または薬剤治療を受けている場合 ④ 質問表 喫煙歴あり (①から③のリスクが1つ以上の場合にのみカウント) <ステップ3> (1) (2)の保健指導対象者を夫々3グループに分ける。グループごとに、保健指導のプログラム目標を明確化した上で、支援サービスを提供する。 (1) の場合: 積極的支援レベル・・・・・・・①~④のリスクの数が2以上 動機付け支援レベル・・・・・①~④のリスクの数が1の場合 情報提供レベル・・・・・・・・・①~④のリスクの数が0の場合 (2) の場合: 積極的支援レベル・・・・・・・①~④のリスクの数が3以上 動機付け支援レベル・・・・・①~④のリスクの数が1~2の場合 情報提供レベル・・・・・・・・・①~④のリスクの数が0の場合 支援サービスの内容 1)積極的支援 医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、生活習慣の改善のための、対象者による主体的な取り組みに対して適切な働きかけを一定期間継続して行う。面談のほか、電話やメールで3か月以上継続した支援が行われ、6か月後に評価する。 詳しい指導内容等は、厚生労働省の「標準的な健診・保健指導プログラム」に示されている。 2)動機付け支援 医師、保健師又は管理栄養士の面接・指導のもとに行動計画を策定し、生活習慣の改善のための、動機付け支援を行うとともに、計画の策定を指導した者が、計画の実績評価(計画策定から6ヶ月以上後に行う)を行う保健指導。 3)情報提供 健康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、生活習慣の見直すきっかけとなるよう、健診結果の提供にあわせて、基本的な情報を提供する。 特定健診・特定保健指導の活用方法と課題 新たな対策は、生活習慣病対策と医療費適正化対策の一環で実施されるが、医療費の伸びの抑制を目指した医療制度改革の一環として導入される。特定保健指導をどこまで効果的に進められるは医師、保健師、栄養管理士などと健診対象者とのコミュニケーションが鍵を握る。 1)指導者育成と指導法の研修 特定健診では、40~74歳の医療保険加入者約5600万人のうち、約25%にあたる約1400万人が指導対象者と見込まれ、指導にあたる保健師や管理栄養士らの確保が課題となっている。健診や栄養調査の結果を見て、食生活の改善や適度な運動が必要な場合に、検査項目や栄養摂取量のどんな数値に着目し、どうやって助言すると効果的かなどを研修する必要がある。保健指導ができるスタッフの育成を展開しているが、経験を積んだ指導者の確保も指導法の研修も急務である。 2)問われる成果 今回の改革で特に大きく変わるのが、保健指導のあり方である。これまでは「健診のついで」に一般的な情報を提供するにとどまっていたが、今後は生活習慣を改善させることに重点を置いた継続的な支援に変わる。相手に教えるのではなく、自分で考え、自発的に行動してもらえるよう、指導技術を高める必要がある。 3)受診率の確保 健診後、栄養・運動指導を受ける対象者では、いかに受診率を高めるかが課題である。医療保険の運営者には、従業員に加えて、その被扶養者に対する特定健診・特定保健指導が義務づけられる。従来の被扶養配偶者を対象とした女性健診では、対象者のうち高々30%が受診しているに過ぎない。被扶養者に対する健診事業はこれまで自治体などで行われてきたが、来年4月以降、医療保険の運営者に義務付けられることで、受診率の向上が期待される。社会保険庁も、中小企業の従業員の配偶者らへの健診を、来年度からは事業主を通じて強化する方針であるが、受診しやすい環境づくりが一層重要になる。 4)栄養・運動の指導 従来の健診では、保健指導が必要な人のうち、希望者に後日行う健康支援面談の参加率は高々7%程度である。特定保健指導が義務づけられたからと別の日に行う対面指導を効率よく多くの人に受けてもらうためには多くの課題がある。メタボのリスクを減らすには、十分な時間をかけて、かつ繰り返し行う栄養や運動の具体的な指導が不可欠である。栄養管理としては、ほぼ糖尿病に準じた指導のようで、食品交換表を用いた指導になっている。 一般の人には、とっつきにくいので、いかに理解してもらうかが難題である。 運動指導に関する単位について、 運動指導では、メッツ・時(エクササイズ)/週を採用する。メッツ(強さの単位)は、身体活動の強さを、安静時の何倍に相当するかで表す単位で、分かりやすくいうと、例えば座って安静にしている状態が1メッツ、普通歩行が3メッツに相当する。メタボリックシンドローム対策としては、週10エクササイズ程度かそれ以上として、週150分、1ヶ月で1~2%の内臓脂肪減少が期待できる。 メッツ(METs)・時とは、運動強度の指数であるMET値に運動時間(時間)を掛けたものである。 METとは、当該身体活動におけるエネルギー消費量を座位安静時代謝量(酸素摂取量で約3.5mL/kg/分に相当)で除したものである。 酸素10リットルの消費を5kcalのエネルギー消費と換算すると、1MET・時は体重70kgの場合は74kcal、60kgの場合は63kcalとなる。 このように標準的な体格の場合は、1MET・時は体重とほぼ同じエネルギー消費量となり、METs・時が身体活動量を定量化する場合に頻繁に使われている。 つまり、METs・時/週とは週当たりの身体活動・運動量である。 生活習慣病予防という観点から、健康づくりのために必要な身体活動量は23メッツ・時/週、運動ではメッツ・時/週ということが明らかとなった。この根拠は、文献的な精査によるものである。身体活動(physicalactivity)は、骨格筋の収縮を伴い安静時より多くのエネルギー消費を伴う身体の状態であり、日常生活活動における労働・家事等や余暇における運動・スポーツ活動等が含まれるである。運動(exercise)は、身体活動の一種であり、特に体力(競技に関連する体力と健康に関連する体力を含む)を維持・増進させるために行う計画的・組織的で継続性のあるもので、速歩やジョギング、ランニング、自転車乗り、水泳、テニス、バドミントン、サッカー等が含まれる。健康者の運動は2~10メッツ・時/週に分布し、身体活動は19~27メッツ・時/週に分布する。これらの値の平均値をとって、運動では4メッツ・時/週、身体活動では23メッツ・時/週を生活習慣病予防に必要な量と決めるのが妥当と考えられた。
by yamatokai-ginnka
| 2007-10-14 11:39
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